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弁護士に依頼する際に必要となる「弁護士費用」は,法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当が主なものです。それぞれの意義は次のとおりです。
法律相談料は、次のとおりとします。
※ 初回市民法律相談料とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいいます。
訴訟事件、非訟事件、行政審判、家事審判事件等事件並びに仲裁事件の着手金並びに報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。調停事件、示談交渉事件については、3分の2に減額することができます。この着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金は10万円を最低額としますが、経済的利益の額が125万円未満の事件については、事情により10万円以下に減額することができます。
(例)1000万円の売買代金を請求する事件の着手金の標準額(消費税抜き)300万円について8%、300万円を超える部分(残りの700万円)について5%を掛ける→300万円×8%+700万円×5%=59万円 (この金額をもとに諸事情を考慮して実際の着手金額を決定いたします)
■離婚事件離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。ただし、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、通常の民事事件の基準に基づく着手金及び報酬金を加味することがあります。
■境界に関する事件境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとします。
■借地非訟事件借地非訟事件の着手金及び報酬金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとします。
■自己破産申立て自己破産の申立事件の着手金は、次表のとおりとします。
■裁判外の手数料手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定します。ただし、いずれについても、特に複雑又は特殊な事情があるときは、依頼者と弁護士との協議によって定める額とします。
■顧問料顧問料は次表のとおりとします。ただし、事業者については、事業の大きさ及び内容等を考慮して、その額を減額することができます。
■日当日当は、次表のとおりとします。
■実費等収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に必要な実費等は、依頼者の負担となります。
■月~金(ご予約いただければ夜間対応可能です!)■定休日:土日・祝日(ご予約いただければ対応可能です!)
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