では、遺言書を書こうとする動機付けは何でしょうか?「配偶者にできるだけ多くの財産をあげたい」「自分の死後、家族が相続でもめないための基準を遺したい」など様々だと思います。しかし、例えば、遺言の文言が不明確だと、せっかくの遺言が遺言者の意思どおりに実現されず、それどころか、作った遺言によりかえって相続人間の争いの種になることさえ生じてしまいます。
では、どのように書けばいいのでしょうか。そこには、難しい法律問題が絡むことも少なくないので、スムーズな遺言の実現のためには、やはり、法律の専門家にご相談いただくのがベストです。
遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言は1人でいつでも書けますし、費用がかからないので何度でも気軽に書き換えられる一方で、民法968条の方式を満たさないと無効になってしまいますし、紛失・隠匿等のおそれがあり保管上の問題が避けられない上、相続開始後は家庭裁判所で「検認」という手続をしなければなりません。
公正証書遺言は多少費用がかかるものの、自筆証書遺言が抱えるデメリットはなくなります。当事務所としては、基本的に公正証書化することをおすすめしております。
公正証書遺言を作成するときは、遺言をされる方が公証役場に赴く必要がありますが、当事務所が公証役場への橋渡し・連絡・立会等も行いますので、安心してお任せください。